2011年11月11日
拉致発言訴訟 田原氏控訴せず
北朝鮮による拉致被害者の有本恵子さんを巡り、テレビ番組で「外務省も生きていないことは分かっている」と発言したジャーナリストの田原総一朗氏(77)に対し、有本さんの両親に慰謝料計100万円を支払うよう命じた神戸地裁判決について、田原氏は10日、「控訴することは裁判を長びかせ、有本さんを苦しめることになる」として控訴しないと発表した。
判決では発言について、意見表明ではなく事実を示したと判断。田原氏の取材内容を検討し、「合理的根拠がなく、誤りは重大」と断じた。田原氏は判決直後は控訴する意向を示していた。
田原氏は10日、コメントを発表。発言について「北朝鮮との交渉が進まない理由を明らかにし、政府に方針転換を求めたもの」と改めて主張し、判決を「背景にある本当の事情を自由に議論することを認めずして、十分な政策論議が保障されるのかという問いへの答えがない」と批判した。事実が誤っているとの指摘に対する見解は示さなかった。
恵子さんの母嘉代子さん(85)は「控訴する余地のない判決だったので当然。今後は発言の際によく考えてほしい」と話した。
判決では発言について、意見表明ではなく事実を示したと判断。田原氏の取材内容を検討し、「合理的根拠がなく、誤りは重大」と断じた。田原氏は判決直後は控訴する意向を示していた。
田原氏は10日、コメントを発表。発言について「北朝鮮との交渉が進まない理由を明らかにし、政府に方針転換を求めたもの」と改めて主張し、判決を「背景にある本当の事情を自由に議論することを認めずして、十分な政策論議が保障されるのかという問いへの答えがない」と批判した。事実が誤っているとの指摘に対する見解は示さなかった。
恵子さんの母嘉代子さん(85)は「控訴する余地のない判決だったので当然。今後は発言の際によく考えてほしい」と話した。
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2011年11月11日
天皇陛下、11日午後退院へ
宮内庁は10日、気管支炎などで東大病院に入院中の天皇陛下が11日午後、退院されると発表した。同病院の担当医が「順調に回復しつつあるので、退院は可能」と判断したという。退院後、来週初めごろまでお住まいの皇居・御所で療養する。
同庁の羽毛田信吾長官は10日の記者会見で、国賓で来日するブータン国王夫妻の歓迎行事が行われる16日ごろまでには、公務に復帰するとの見通しを示した。
羽毛田長官によると、陛下はせきが少し残っているものの、熱は下がってきた。部屋にパソコンを持ち込み、13日に皇太子さまが名代として出席する恩賜林御下賜100周年記念大会(山梨県)の「お言葉」を作成したりして過ごしているという。
同庁の羽毛田信吾長官は10日の記者会見で、国賓で来日するブータン国王夫妻の歓迎行事が行われる16日ごろまでには、公務に復帰するとの見通しを示した。
羽毛田長官によると、陛下はせきが少し残っているものの、熱は下がってきた。部屋にパソコンを持ち込み、13日に皇太子さまが名代として出席する恩賜林御下賜100周年記念大会(山梨県)の「お言葉」を作成したりして過ごしているという。
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2011年11月11日
たばこ増税見送り 民自公合意
民主、自民、公明の3党は10日、東日本大震災の復興財源を賄う臨時増税の対象から、たばこ税を除外することで合意した。これに伴う税収減は、所得税と個人住民税の増税上乗せで補う。また3党は、自民党の主張を取り入れ、復興関連予算を管理する特別会計を2012年度に設置することでも大筋合意した。
今後は、政府が国会提出した復興財源確保法案の修正を急ぎ、月内の成立を目指す。自民、公明両党は法案に賛成する方向だ。
10日の衆院本会議では、本格的な震災復興策を盛り込んだ総額12.1兆円規模の11年度第3次補正予算案が可決され、月内成立が確実となった。しかし、事業執行の裏付けとなる財源確保法案は、審議が遅れている。
同日の3党税制調査会長会談では、たばこ増税に反対する自民党に配慮し、民主党が譲歩。臨時増税の内容は(1)所得税額を25年間、2.1%ずつ上乗せ(現行案は10年間、4.0%ずつ上乗せ)(2)法人税の実効税率をいったん5%引き下げた上、3年間の税額を10%上乗せ(3)個人住民税の均等割を10年間、年1000円上乗せ(現行案は5年間、年500円上乗せ)―とした。
今後は、政府が国会提出した復興財源確保法案の修正を急ぎ、月内の成立を目指す。自民、公明両党は法案に賛成する方向だ。
10日の衆院本会議では、本格的な震災復興策を盛り込んだ総額12.1兆円規模の11年度第3次補正予算案が可決され、月内成立が確実となった。しかし、事業執行の裏付けとなる財源確保法案は、審議が遅れている。
同日の3党税制調査会長会談では、たばこ増税に反対する自民党に配慮し、民主党が譲歩。臨時増税の内容は(1)所得税額を25年間、2.1%ずつ上乗せ(現行案は10年間、4.0%ずつ上乗せ)(2)法人税の実効税率をいったん5%引き下げた上、3年間の税額を10%上乗せ(3)個人住民税の均等割を10年間、年1000円上乗せ(現行案は5年間、年500円上乗せ)―とした。
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